社員などからの内部告発(公益通報)を守る「公益通報者保護法」の改正法が、2026年12月1日に施行されます。今回の改正で、通報を理由に解雇・懲戒をした場合に刑事罰が科されるようになり、法人には3,000万円以下の罰金が定められました。社内に通報窓口がない小さな会社にも関係します。この記事を読めば、自社が12月1日までに何を見直せばよいかが分かります。
期限と、やること
- 施行日:2026年12月1日(令和7年法律第62号、2025年6月11日公布)
- 対象:すべての事業者。通報窓口などの体制整備は、常時使用する労働者が300人を超える事業者は義務、300人以下は努力義務
- やること:通報した人を探したり、口止めしたり、不利益に扱ったりしないためのルールを、社長と管理職の間で確認しておく
何が変わるのか
消費者庁の資料によると、今回の改正の主な内容は次の4つです。
1つ目は、通報者の範囲の拡大です。会社と業務委託の関係にあるフリーランスと、業務委託の関係が終わってから1年以内のフリーランスが、新たに保護の対象になります。
2つ目は、通報の妨害と通報者探しの禁止です。正当な理由なく「通報しない」という合意を求めるなどして通報を妨げることや、通報者を特定しようとすることが禁止されます。通報を妨げる合意は無効とされます。
3つ目は、不利益な取扱いへの罰則の強化です。通報を理由に解雇・懲戒をした者には「6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が、法人には「3,000万円以下の罰金」が科されます。さらに、通報から1年以内の解雇・懲戒は、通報を理由としたものと推定されます。
4つ目は、300人超の事業者の体制整備の実効性の強化です。通報対応の担当者を指定しない事業者について、勧告に従わない場合の命令と、命令違反への罰則(30万円以下の罰金)が新設されました。
【用語解説】公益通報とは
公益通報とは、労働者や役員などが、不正の目的ではなく、勤務先で起きている一定の法令違反を、社内の窓口・行政機関・報道機関などに知らせることです。通報先は、社内(1号通報)、権限のある行政機関(2号通報)、報道機関などその他の外部(3号通報)の3つに分けられています。
公益通報対応業務従事者とは、社内で通報を受け付け、調査や是正に関わる担当者のことです。300人を超える事業者には、この担当者を指定する義務があります。担当者には、通報者が誰かを漏らさない守秘義務があり、違反すると罰則の対象になります。
中小企業の経営にどう効くか
「うちは300人もいないから関係ない」と考えるのは早計です。窓口づくりが努力義務にとどまるだけで、通報を理由とした解雇・懲戒の禁止や、通報妨害・通報者探しの禁止については、体制整備義務のような人数の区分は示されていません。
中小企業で特に注意したいのは、社長や上司の一言です。社員数が少ないと「誰が言ったか」はすぐに見当がつきます。「誰が役所に言ったんだ」と問いただす、「外に言うなよ」と念を押す。改正後は通報者探しや通報妨害にあたるおそれがあります。
もう一つは懲戒のタイミングです。問題のある社員を処分しようとしたら、その社員が少し前に通報をしていた。この場合、通報から1年以内であれば、処分は通報を理由としたものと推定されます。普段から評価や指導の記録を残しておかないと、処分の正当性を説明できません。評価の基準と記録の仕組みは、人事評価制度の土台でもあります。
いつまでに、何を確認するか
□ 就業規則と誓約書の文言(期限の目安:11月中)
就業規則の懲戒規定や、入社・退職時の秘密保持誓約書に、行政機関や外部への通報まで一律に禁じるような書き方がないかを確認します。文言の修正は社会保険労務士・弁護士に相談してください。
□ フリーランスとの契約書(期限の目安:11月中)
業務委託先の個人事業主も保護対象になります。契約書の秘密保持条項や契約解除の条項に、通報を妨げると読める部分がないか確認します。
□ 社長・管理職の申し合わせ(期限の目安:12月1日まで)
「通報者を探さない」「通報を理由に処分や配置換えをしない」「通報の内容は限られた人だけで扱う」の3点を、幹部会議などで口頭でもよいので確認し、議事録に残します。
この話の本質
内部通報は、会社の問題が外に出る前に、社長の耳に届く最後の機会です。社員が社内で言えない会社では、問題は行政機関や報道、SNSから表に出ます。法改正に合わせて書類を整えることより大事なのは、悪い話ほど早く社長に上がってくる会社かどうかです。
そのためには「何が正しいか」の判断基準を社内で共有しておく必要があります。経営理念を飾りではなく判断の物差しとして使っている会社ほど、社員は「これはおかしい」と言いやすくなります。
よくある質問
Q. 社員20人の会社でも、通報窓口を作らなければいけませんか?
A. 常時使用する労働者が300人以下の事業者は、窓口などの体制整備は努力義務です。ただし、通報を理由とした解雇・懲戒の禁止や、通報妨害・通報者探しの禁止は、規模にかかわらず守る必要があります。
Q. 通報の内容を確かめるために、誰が通報したか知りたいのですが。
A. 正当な理由なく通報者を特定しようとする行為は、改正法で禁止されます。調査は通報の「内容」について行い、「誰が言ったか」を探らないのが原則です。どこまでが正当な理由にあたるかは個別の判断になるため、弁護士にご相談ください。
Q. 通報した社員でも、問題行動があれば懲戒できますか?
A. 通報した社員であっても、通報と無関係の正当な理由による懲戒が禁止されるわけではありません。ただし通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由としたものと推定されるため、会社側が別の理由を説明できるよう、事実と指導の経過を記録しておくことが重要です。
まとめ
改正公益通報者保護法は2026年12月1日に施行されます。11月中に就業規則・誓約書・契約書の文言を確認し、通報者を探さない・不利益に扱わないことを幹部で申し合わせておく。自社ではどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
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出典
- 消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」(令和7年改正について)
- 消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)の概要」ほか
- 消費者庁「公益通報者保護制度Q&A」(令和8年5月29日時点)
本記事は中小企業の経営に関する一般的な情報提供を目的としたものです。制度・法令・期限の内容は掲載時点(2026年11月)のものであり、実際の適用は個別の事情により異なります。詳細は所管官庁または専門家にご確認ください。個別のご相談はお問合わせから承っております(初回60分無料)。
